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2015年12月11日(金)

市民協働のまちづくりからも市民条例に大きな期待②

この問題は日本国憲法も絡む大きな問題だ、直接民主制と間接民主制。昭和30年まで直接民主制の村民総会が行われていた地域がある。地方自治法94条、95条は直接民主制も認めている。一橋大学の杉原泰雄理論は必ずしも地方自治の決定権において当然ながら議会の決定でなくとも重要な案件については住民投票による直接民主主義による決定を認めている。間接民主制の前提となる選挙による投票率はほぼすべての住民が投票することをもって、代表を選ぶことを想定していた。しかしながら、昨今の投票率の低下は実数の上では真の間接民主主義の代表とは言えなくなってきている。真の代議制に陰りが見えてきている。住民の意思も代議員を通して反映されているとは限らない。代議員によっても情報の公開、行動の公開もまちまちである。本来の民主主義の原点に立ち返る、直接民主主義理論も考える時期に来ているのかもしれない。市民側からすれば重要案件での直接住民投票は参政権のひとつの大きな方法である。