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那珂市ふるさと納税


【那珂市「ふるさとづくり寄付」のお願い】

ふるさと納税の趣旨を踏まえ地方税法が改正され、ふるさとを愛し、応援しようというかたの想いを実現するため、地方公共団体へ寄付をした場合に、寄付額の2,000円を超える分を、所得税や個人住民税から控除できるようになりました。
 那珂市ではこの改正を受け、「那珂市ふるさとづくり寄付要綱」を定め、広くみなさまからの寄付を募っています。
 那珂市にご縁のあるかたや、那珂市に愛着を持っているかた、また、那珂市にお住まいのかた、みなさまからの、寄付をお待ちしております。
ふるさと納税をした方には1万以上につき、御礼の品が贈られます。
詳しくは那珂市役所公式ホームページのふるさとチョイスをご覧ください。なお、公式ホームページはリンク集から見られます。

◆寄付金の活用方法

那珂市では、いただいた寄付金を財源として、5つの事業を実施します。
  1. 自然環境の保全に関する事業
  2. 福祉施策の充実に関する事業
  3. 教育又は文化の振興に関する事業
  4. 快適な生活環境の形成に関する事業
  5. 協働のまちづくりに関する事業

◆寄付の申込み

「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、メール、郵送またはFAXにより、下記までお送りください。
「寄付申込書」は下記からダウンロードできます。
[取得した情報は、この寄付に関係する事務以外には使用しません。]

【申込み先】

〒311-0192 那珂市福田1819番地5 那珂市総務部財政課 
 TEL(029)298-1111 FAX(029)298-0944 
 mail:zaisei@city.naka.lg.jp

◆寄付の払込み

寄付の申込み後、市から「納付書」をお送りしますので、寄付金の払込みをお願いします。
現金書留による送金や那珂市役所に直接お持ちいただいても結構です。

◆税の優遇措置

地方公共団体への寄付については、所得税。住民税ともに2,000円を超える部分について一定の限度まで控除が受けられます。
 
 寄付をした年の所得税から所得控除、寄付をした翌年度の住民税から税額控除されます。

 控除の上限は、個人住民税所得割額のおおむね1割で、控除を受けるためには確定申告が必要となります。
寄付金を払込みいただいたかたには、確定申告または住民税の申告の際に必要な「寄付金受領証明書」をお送りします。

〇所得税(所得控除)
その年に寄付した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
所得控除額=(寄付金-2,000円)×所得税率(0〜40%※)
ただし、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、 その年の総所得金額の40%が限度 となります。

 ※平成25年から平成49年寄付分までは、復興特別所得税が加算された率となります。

〇住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
(ア)基本分 (その年に支出した地方公共団体への寄付金の合計額−2,000円)×10%  
(イ)特例分 (その年に支出した地方公共団体へ...計額−2,000円)×(90%−所得税率)  
 ただし、(イ)の金額については個人住民税所得割額の1割が限度額となります。
 また、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の金額と合わせて、 その年の総所得金額等の30%が限度 となります。